━━ SIO-News 第7号 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/4/6 ━━━━
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■ 誤解です。うちの業界は特殊だから節減できないというのは
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■■ Table of Contents ■■
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1. 社会保険料最適化の実態 <Case.3 前編>
~ 総合病院でも導入可能なSIOプラン ~
2. 最適化ノウハウ
~ 単一要素の提供ではないSIOプランの価値 ~
3. Topics
~ 計画停電による休業手当は原則として支給不要 ~
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【1】社会保険料最適化の実態 <Case.3 前編>
~ 総合病院でも導入可能なSIOプラン ~
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2010年、春
C病院の理事長にある経営コンサルタントから
「病院と働くスタッフの双方にメリットがある
コスト削減の施策がある」
という話がもたらされる。
C病院は毎年赤字にならないだけの
利益を確保できていましたが、
収入(診療報酬)に対して人件費が
非常に高く利益を常に圧迫していました。
そのため理事長は
人件費対策について常に興味関心をもって
情報を収集していましたが、
これまで社会保険料に関して対策を
行っていませんでした。
なぜなら理事長は
医療業界という特殊な業界では
社会保険料は節減できるものではないという
認識があったためです。
信頼するコンサルタントからの
紹介という事もありどういった手法で
社会保険料を節減するのか興味を持った
理事長は問い合わせを行いました。
予想節減効果金額を知るための
無料診断を実施した結果、
なんと継続して年間792万円(1人当たり2万円)もの
営業利益増加を毎年実現できる
可能性がある事が分かります。
理事長や事務長に診断結果を提案した所
「完成度の高いプランで、総合病院という
特殊な業界でも導入できるようよく考えて
提案してくれた」
という意見を頂き、2010年3月に導入を即決定。
では、C医院の理事長・事務長の方は
どのポイントをクリアした結果として
SIOは問題なく導入できると決断したのでしょう・・
(つづきは次回)
<会社概要ならびに、導入最適化プランと効果>
○業態:病院
○所在地:東京都
○従業員数:社会保険加入者数405名
○社会保険料負担:約2億380万円/年間
○導入プラン数:4プラン
○節減効果額:
792万円(企業負担分のみ)/年間(約3.9%削減)
従業員1人あたり年間約2万円の手取り増
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いくら見込めるか簡易に診断できます。
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【2】最適化ノウハウ
~ 単一要素の提供ではないSIOプランの価値 ~
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─(前編の振り返り)─────────────────────────
どのSIOプランも
「社会保険制度の仕組み」だけではない、
重要な要素を組み込んでいます。
それは
「最適化手法」
「分析手法」
「導入方法」
の3つです。
まず、1つ目は「関連する社会保険の仕組み」です。
SIOプランは国の制度を遵守した上で、
公的保険である社会保険制度と企業の制度との間にある
ギャップを合理的に最適化します。
2つ目は「最適化手法」です。
SIOプランにおいて一番重要となる最適化の原理、
そしてその原理の応用方法が「最適化手法」です。
すべての最適化手法は、
複数の外部専門家によるコンプライアンスチェックを
通過しており適法かつ合理的に実施できるものばかりです。
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3つ目は「分析手法」です。
SIOプランでは複雑な社会保険料を最適化できるよう、
精緻な「分析手法」を用います。
具体的には、
原理に基づいて最適化を実施する場合の節減効果金額、
プラン適用対象者の選定、
導入・運用に必要な数値の計算等を行っています。
分析手法は複雑なものですが、
弊社がこれまで数千万円を超える投資を行い
独自に開発したSIOプラン専用の分析システムで
対応しています。
最後に、「導入方法」について。
社会保険の仕組みに基づく最適化の原理を理解し、
自社の最適な分析結果を得られていたとしても、
実際に導入・運用出来なくては意味がありません。
この導入方法を間違うと、
節減効果よりも大きな損失を企業にもたらす場合や、
従業員との間で問題が発生することもあります。
そのため、最後の要素である「導入方法」は
SIOプランにおいて非常に重要な意味をもっています。
SIOプランの導入手法は
コンプライアンスの面のみならず、
100社を超える企業の人事制度構築・運用で
経験を積んだコンサルタントが、
多面的な検証と導入・運用のサポートを行い
確立しました。
よってSIOプランは手順に沿って正しく実施すれば
確実に効果を得られるものです。
これら4つの要素すべてが複合的・有機的に
正しく組み合わさって初めて最適化ができるのです。
どれかの要素が1つでも欠けると、
社会保険料最適化を実現する事はできません。
場合によっては、従業員にとって不利益な改定を
してしまう可能性もあります。
各要素を単体で提供している専門家や既存サービスは
少数ながら存在しています。
しかし、これらを統合して1つのプランを創り出したところが、
SIOプランの大きな特徴であり価値なのです。
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【3】Topics
~ 計画停電による休業手当は原則として支給不要 ~
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厚生労働省は企業が会社の都合で社員を休ませた場合に
支払いを義務付ける休業手当について計画停電の時間帯は
原則として支払わなくてもよいとする見解をまとめました。
電力が供給されないことを理由とする休業では
企業の責任はないと判断したという事になります。
休業手当は企業が会社の都合で休業した場合に
労働者の生活を保障する仕組みで労働基準法により
支払いが義務付けられています。
通常、生産調整や経営難、設備の故障などで
企業が社員に自宅待機や一時帰休を命じた場合、
過去3カ月の平均賃金の60%以上を休業期間に応じて
日割りなどで支払う必要があります。
停電していない時間帯の休業は原則として
手当を支払う必要がありますが、
計画停電の実施日に数時間の停電時間帯だけを
休業にすることが「経営上、著しく不適当な場合」については、
終日休業にしても手当を支払わなくてもよいとしました。
「著しく不適当な場合」の具体例は示しておらず、
個別に判断することになります。
また予定されていた計画停電が実施されなかった場合についても、
変更の内容や停電中止の公表時期などを踏まえ、
労働局が個別に判断することになるとの事です。
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・SIO(社会保険料最適化)サービスに関する問い合わせは
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編集後記
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SIO-News編集責任者の上村(かみむら)です。
その年の社会保険料支払いを決める
4~6月の定時決定(算定)の時期に入ってきた事もあってか
より多くの会社から無料診断のお引き合いを頂きます。
この時期に施策を導入するか、しないかで
最適化効果の発生が1年間以上先になってしまう
プランもあります。
SIOプランにご興味のある方は
ぜひ早めにお問い合わせ頂き
最適化による予想節減額を診断してみては
いかがでしょうか。
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■ SIO-News 第7号
■ 発 行 :株式会社ネクストプレナーズ
■ http://www.nextpreneurs.com/neo/neo.php?f42z4u68rny
■ 編集責任者:上村 和弘
■ 配 信 :隔週水曜日
■ お問合せ :
http://www.nextpreneurs.com/neo/neo.php?be5n4u68rny
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